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「NHK受信料契約」に関する裁判の判決はいかに?!

「最高裁判所大法廷」の画像検索結果

2017年12月6日に最高裁判所大法廷が開かれて、NHK受信料契約を求めた裁判の判決結果が言い渡されました。受信契約締結承諾等請求事件では、「主文 本件各上告を棄却する。各上告費用は各上告人の負担とする。」という判決が下されており、原告NHKと被告男性双方の主張が退けられています。

 

しかし、報道各社ではNHK勝訴という偏った報道がされている点に、判決文を読んだ識者は違和感を感じたでしょう。なぜなら、下級審でバラバラであった判決内容が、統一される重要な判決となったにも関わらず、正確な報道とは程遠い状況に偏向報道が証明されてしまったからです。
NHKが行った主な主張は4点あります。


NHKが申込みを行った時点で2週間経過すれば受信契約が自動的に成立する
NHKとの受信契約無しで損害賠償金を支払う
NHKが契約拒否された際には裁判所の確定判決をもって契約承諾とする
④受信契約締結前に視聴していた期間分を不当利得として支払う


このうち3番のみNHKの主張が認められて、他は全て認められていないので、実質的にNHKは1勝3敗という状況の裁判結果だったわけです。本来、契約は双方の合意により形成されるものであって、一方からの申込みだけでは契約は成立しません。

契約を成立させるためには、個別にNHKは裁判に訴えて確定判決を求める必要があり、最高裁判所まで争うと6年程度今回の事例でもかかっています。

 

今回の判決で認められた内容が、裁判所による確定判決が得られなければ拒否した受信契約を承諾したとみなすことが出来ない点です。受信契約締結承諾等請求事件という名称からも分かるように、NHKが求めているのは受信契約締結承諾ですから、確定判決が出る迄の間にテレビを自宅へ設置し続ける必要があります。


地方裁判所NHKが受信契約締結承諾等請求事件として提訴しても、公判が始まった時点でテレビをリサイクルに出してしまえば、請求事由が消滅するために公判を維持出来ません。NHKには宅内へ入って調査する権限が無いので、今回被告となった男性のようにB-CAS番号NHKへ連絡してテレビの設置を自ら自白した場合のみ、訴訟提起に踏み切れるわけです。

公共放送であっても、民間企業には変わりがないので、今回の最高裁判所判決は未契約者にとって今後も有利な判決が得られるようになることを示唆しています。判決文の詳細な理由を確認すると、裁判官ごとに違いが見えるので、一度確認してみると良いでしょう。