女子の気持ちブログ♪

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「弁護士 VS 司法書士」顧客の取り合いが続いている理由

テレビCMやネット広告で様々な過払い金請求に対する掘り起こし提起が行われていますが、背景として弁護士対司法書士により顧客争奪戦があります。

本来は互いに棲み分けがされているはずの弁護士と司法書士の間でなぜ顧客の奪い合いが行われているのでしょうか。

 

簡易裁判所に対する裁判代理権の問題

債務整理を行うためには、個人で全ての申し立てや債権者との交渉を行うことは難しいです。

このため、最初から弁護士や司法書士に依頼する人が多いものの、最も多い債務整理方法は任意整理となっています。

 

任意整理は債権者との間で交渉を行い、将来金利や遅延損害金を減額または免除してもらう方法により借金を減額する仕組みです。

司法試験制度が改革されて弁護士の数が増えるまでは、弁護士数が不足していたために簡易裁判所で取扱可能な部分を司法書士に任せる制度があります。

 

法務大臣へ届け出を行い認可された司法書士に限り、簡易裁判所に対する裁判代理権が与えられることになったわけです。

簡易裁判所で取扱可能な金額は、訴訟額140万円以内に限定されているので、結果的に任意整理で行われる交渉の範囲内と一致します。

任意整理の過程で発覚することが多い過払い金請求は、司法書士にとってドル箱となる収入源になりました。

 

過払い金請求は最終返済日から10年以内しか認められない

最高裁判所による判決により、かつてのグレーゾーン金利が撤廃されて以降、最終返済日から10年が経過すると過払い金請求出来ないことが確定しました。

消滅時効の期間を最終返済日から10年としたことにより、過払い金請求が可能なグレーゾーン金利での貸付が行われた2010年6月以前の借入に対してのみ有効となります。

 

最終返済日から10年経過すると本来は自分のお金でありながら、過払い金請求出来ないことから司法書士による掘り起こしのためにテレビCMが乱発されています。

弁護士にとっては本来なら自らが受任する仕事を司法書士に横取りされている感があるため、弁護士と司法書士の間で対立が続いているわけです。

 

既に完済済みの借金についても過去の金利グレーゾーン金利に該当すれば、過払い金請求を行えるのでリスク無しに法律家は利益を得られます。

現在は借入を行っていない人に対して、過払い金の存在に気づいてもらうためのテレビCMやネット広告による反響が大きくなっています。

 

過払い金請求に機嫌があるからこそ、過剰なテレビCMが行われる事態となっており、追い込みをかける内容に問題があると考えられます。